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信託法
平成十八年法律第百八号
第7条
(受託者の資格)
信託は、未成年者を受託者としてすることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
信託法
第247条
(商業登記法及び民事保全法の準用)
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