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信託法平成十八年法律第百八号

第21条(信託財産責任負担債務の範囲)

次に掲げる権利に係る債務は、信託財産責任負担債務となる。 一 受益債権 二 信託財産に属する財産について信託前の原因によって生じた権利 三 信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産責任負担債務とする旨の信託行為の定めがあるもの 四 第百三条第一項又は第二項の規定による受益権取得請求権 五 信託財産のためにした行為であって受託者の権限に属するものによって生じた権利 六 信託財産のためにした行為であって受託者の権限に属しないもののうち、次に掲げるものによって生じた権利 イ 第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定により取り消すことができない行為(当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が信託財産のためにされたものであることを知らなかったもの(信託財産に属する財産について権利を設定し又は移転する行為を除く。)を除く。) ロ 第二十七条第一項又は第二項の規定により取り消すことができる行為であって取り消されていないもの 七 第三十一条第六項に規定する処分その他の行為又は同条第七項に規定する行為のうち、これらの規定により取り消すことができない行為又はこれらの規定により取り消すことができる行為であって取り消されていないものによって生じた権利 八 受託者が信託事務を処理するについてした不法行為によって生じた権利 九 第五号から前号までに掲げるもののほか、信託事務の処理について生じた権利 2 信託財産責任負担債務のうち次に掲げる権利に係る債務について、受託者は、信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う。 一 受益債権 二 信託行為に第二百十六条第一項の定めがあり、かつ、第二百三十二条の定めるところにより登記がされた場合における信託債権(信託財産責任負担債務に係る債権であって、受益債権でないものをいう。以下同じ。) 三 前二号に掲げる場合のほか、この法律の規定により信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものとされる場合における信託債権 四 信託債権を有する者(以下「信託債権者」という。)との間で信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う旨の合意がある場合における信託債権