信託法平成十八年法律第百八号
第145条(委託者の権利等)
信託行為においては、委託者がこの法律の規定によるその権利の全部又は一部を有しない旨を定めることができる。
2 信託行為においては、委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。 一 第二十三条第五項又は第六項の規定による異議を主張する権利 二 第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による取消権 三 第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権 四 第三十二条第四項の規定による権利 五 第三十八条第一項の規定による閲覧又は謄写の請求権 六 第三十九条第一項の規定による開示の請求権 七 第四十条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権 八 第四十一条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権 九 第四十四条の規定による差止めの請求権 十 第四十六条第一項の規定による検査役の選任の申立権 十一 第五十九条第五項の規定による差止めの請求権 十二 第六十条第三項又は第五項の規定による差止めの請求権 十三 第二百二十六条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権 十四 第二百二十八条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権 十五 第二百五十四条第一項の規定による損失のてん補の請求権
3 前項第一号、第七号から第九号まで又は第十一号から第十五号までに掲げる権利について同項の信託行為の定めがされた場合における第二十四条、第四十五条(第二百二十六条第六項、第二百二十八条第六項及び第二百五十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十一条の規定の適用については、これらの規定中「受益者」とあるのは、「委託者又は受益者」とする。
4 信託行為においては、受託者が次に掲げる義務を負う旨を定めることができる。 一 この法律の規定により受託者が受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次号において同じ。)に対し通知すべき事項を委託者に対しても通知する義務 二 この法律の規定により受託者が受益者に対し報告すべき事項を委託者に対しても報告する義務 三 第七十七条第一項又は第百八十四条第一項の規定により受託者がする計算の承認を委託者に対しても求める義務
5 委託者が二人以上ある信託における第一項、第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「委託者」とあるのは、「委託者の全部又は一部」とする。