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信託法平成十八年法律第百八号

第228条(欠損が生じた場合の責任)

受託者が受益者に対する信託財産に係る給付をした場合において、当該給付をした日後最初に到来する第二百二十二条第四項の時期に欠損額(貸借対照表上の負債の額が資産の額を上回る場合において、当該負債の額から当該資産の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が生じたときは、次の各号に掲げる者は、連帯して(第二号に掲げる受益者にあっては、現に受けた個別の給付額の限度で連帯して)、当該各号に定める義務を負う。 ただし、受託者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。 一 受託者 その欠損額(当該欠損額が給付額を超える場合にあっては、当該給付額)に相当する金銭の信託財産に対するてん補の義務 二 当該給付を受けた受益者 欠損額(当該欠損額が現に受けた個別の給付額を超える場合にあっては、当該給付額)に相当する金銭の受託者に対する支払の義務 2 受託者が前項第一号に定める義務の全部又は一部を履行した場合には、同項第二号に掲げる受益者は、当該履行された金額に同号の給付額の同項第一号の給付額に対する割合を乗じて得た金額の限度で同項第二号に定める義務を免れ、受益者が同号に定める義務の全部又は一部を履行した場合には、受託者は、当該履行された金額の限度で同項第一号に定める義務を免れる。 3 第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により受益者から受託者に対し支払われた金銭は、信託財産に帰属する。 4 第一項に規定する義務は、総受益者の同意がなければ、免除することができない。 5 第一項本文に規定する場合において、同項第一号の義務を負う他の受託者があるときは、これらの者は、連帯債務者とする。 6 第四十五条の規定は、第一項の規定による請求に係る訴えについて準用する。