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信託法平成十八年法律第百八号

第92条(信託行為の定めによる受益者の権利行使の制限の禁止)

受益者による次に掲げる権利の行使は、信託行為の定めにより制限することができない。 一 この法律の規定による裁判所に対する申立権 二 第五条第一項の規定による催告権 三 第二十三条第五項又は第六項の規定による異議を主張する権利 四 第二十四条第一項の規定による支払の請求権 五 第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による取消権 六 第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権 七 第三十六条の規定による報告を求める権利 八 第三十八条第一項又は第六項の規定による閲覧又は謄写の請求権 九 第四十条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権 十 第四十一条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権 十一 第四十四条の規定による差止めの請求権 十二 第四十五条第一項の規定による支払の請求権 十三 第五十九条第五項の規定による差止めの請求権 十四 第六十条第三項又は第五項の規定による差止めの請求権 十五 第六十一条第一項の規定による支払の請求権 十六 第六十二条第二項の規定による催告権 十七 第九十九条第一項の規定による受益権を放棄する権利 十八 第百三条第一項又は第二項の規定による受益権取得請求権 十九 第百三十一条第二項の規定による催告権 二十 第百三十八条第二項の規定による催告権 二十一 第百八十七条第一項の規定による交付又は提供の請求権 二十二 第百九十条第二項の規定による閲覧又は謄写の請求権 二十三 第百九十八条第一項の規定による記載又は記録の請求権 二十四 第二百二十六条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権 二十五 第二百二十八条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権 二十六 第二百五十四条第一項の規定による損失のてん補の請求権

この条文が引く先 26

準用 信託法 第23条 (信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等) 準用 信託法 第24条 (費用又は報酬の支弁等) 準用 信託法 第27条 (受託者の権限違反行為の取消し) 準用 信託法 第75条 (信託に関する権利義務の承継等) 引用 信託法 第5条 (遺言信託における信託の引受けの催告) 引用 信託法 第31条 (利益相反行為の制限) 引用 信託法 第36条 (信託事務の処理の状況についての報告義務) 引用 信託法 第38条 (帳簿等の閲覧等の請求) 引用 信託法 第40条 (受託者の損失てん補責任等) 引用 信託法 第41条 (法人である受託者の役員の連帯責任) 引用 信託法 第44条 (受益者による受託者の行為の差止め) 引用 信託法 第45条 (費用又は報酬の支弁等) 引用 信託法 第59条 (前受託者の通知及び保管の義務等) 引用 信託法 第60条 (前受託者の相続人等の通知及び保管の義務等) 引用 信託法 第61条 (費用又は報酬の支弁等) 引用 信託法 第62条 引用 信託法 第99条 引用 信託法 第103条 (受益権取得請求) 引用 信託法 第131条 (信託監督人の選任) 引用 信託法 第138条 (受益者代理人の選任) 引用 信託法 第187条 (受益権原簿記載事項を記載した書面の交付等) 引用 信託法 第190条 (受益権原簿の備置き及び閲覧等) 引用 信託法 第198条 (受益者の請求による受益権原簿記載事項の記載又は記録) 引用 信託法 第226条 (受益者に対する信託財産に係る給付に関する責任) 引用 信託法 第228条 (欠損が生じた場合の責任) 引用 信託法 第254条 (会計監査人の損失てん補責任等)