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信託法平成十八年法律第百八号

第99条

受益者は、受託者に対し、受益権を放棄する旨の意思表示をすることができる。 ただし、受益者が信託行為の当事者である場合は、この限りでない。 2 受益者は、前項の規定による意思表示をしたときは、当初から受益権を有していなかったものとみなす。 ただし、第三者の権利を害することはできない。

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なし