信託法平成十八年法律第百八号 第134条(信託監督人の任務の終了) 第五十六条の規定は、信託監督人の任務の終了について準用する。 この場合において、同条第一項第五号中「次条」とあるのは「第百三十四条第二項において準用する次条」と、同項第六号中「第五十八条」とあるのは「第百三十四条第二項において準用する第五十八条」と読み替えるものとする。 2 第五十七条の規定は信託監督人の辞任について、第五十八条の規定は信託監督人の解任について、それぞれ準用する。