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信託法平成十八年法律第百八号

第57条(受託者の辞任)

受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、辞任することができる。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 2 受託者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 3 受託者は、前項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。 4 第二項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。 5 第二項の規定による辞任の許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 6 委託者が現に存しない場合には、第一項本文の規定は、適用しない。

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なし