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信託法平成十八年法律第百八号

第128条(信託管理人の任務の終了)

第五十六条の規定は、信託管理人の任務の終了について準用する。 この場合において、同条第一項第五号中「次条」とあるのは「第百二十八条第二項において準用する次条」と、同項第六号中「第五十八条」とあるのは「第百二十八条第二項において準用する第五十八条」と読み替えるものとする。 2 第五十七条の規定は信託管理人の辞任について、第五十八条の規定は信託管理人の解任について、それぞれ準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし