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信託法平成十八年法律第百八号

第261条(この法律の適用関係)

受益者の定めのない信託に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第十九条第一項第三号及び第三項第三号 受益者の利益を害しない 信託の目的の達成の支障とならない 受益者との 信託の目的に関して有する 第十九条第三項第二号 各信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)の協議 受益者の定めのない信託の信託管理人と他の信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)との協議又は受益者の定めのない各信託の信託管理人の協議 第三十条 受益者 信託の目的の達成 第三十一条第一項第四号 受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反する 受託者又はその利害関係人の利益となり、かつ、信託の目的の達成の支障となる 第三十一条第二項第四号 受益者の利益を害しない 信託の目的の達成の支障とならない 受益者との 信託の目的に関して有する 第三十二条第一項 受益者の利益に反する 信託の目的の達成の支障となる 第三十七条第四項ただし書 受益者 委託者 信託管理人。 信託管理人又は委託者。 第三十七条第六項ただし書 受益者 委託者 第三十八条第二項第三号 受益者の共同の利益を害する 信託の目的の達成を妨げる 第五十七条第一項 委託者及び受益者 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) 第五十八条第一項 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により 委託者は、いつでも(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人は、いつでも、その合意により) 第五十八条第二項 委託者及び受益者が 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)が 委託者及び受益者は 委託者は 第六十二条第一項 委託者及び受益者は、その合意により 委託者は(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人は、その合意により) 第六十二条第三項 委託者及び受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはその一人、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人) 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) 第六十二条第四項 同項の合意に係る協議の状況 委託者の状況(信託管理人が現に存する場合にあっては、同項の合意に係る協議の状況) 第六十二条第八項 「受益者は」 「信託管理人は」 「受益者」 「信託管理人」 「受益者の状況」 「信託管理人の状況」 第百二十五条第一項 受益者のために 信託の目的の達成のために 第百二十六条第二項 受益者 信託の目的の達成 第百四十六条第一項 受託者及び受益者 受託者 第百四十六条第二項 他の委託者、受託者及び受益者 他の委託者及び受託者 第百四十九条第一項 委託者、受託者及び受益者 委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) 第百四十九条第二項(第一号を除く。) 委託者及び受益者 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること 信託の目的の達成のために必要であること 第百四十九条第三項第一号 委託者及び受益者 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) 第百四十九条第五項 、受益者に対し 、信託管理人に対し 第百五十条第一項 受益者の利益に適合しなくなる 信託の目的の達成の支障となる 第百五十一条第一項 委託者、受託者及び受益者 委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) 第百五十一条第二項(第一号を除く。) 委託者及び受益者 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること 信託の目的の達成のために必要であること 第百五十一条第四項 、受益者に対し 、信託管理人に対し 第百五十五条第一項 委託者、受託者及び受益者 委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) 第百五十五条第二項(第一号を除く。) 委託者及び受益者 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること 信託の目的の達成のために必要であること 第百五十五条第四項 、受益者に対し 、信託管理人に対し 第百五十九条第一項 委託者、受託者及び受益者 委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) 第百五十九条第二項(第一号を除く。) 委託者及び受益者 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること 信託の目的の達成のために必要であること 第百五十九条第四項 、受益者に対し 、信託管理人に対し 第百六十四条第一項 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により 委託者は、いつでも(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人は、いつでも、その合意により) 第百六十四条第二項 委託者及び受益者が 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)が 委託者及び受益者は 委託者は 第百六十五条第一項 受益者の利益に適合する 相当となる 第二百二十二条第六項ただし書 受益者 委託者 信託管理人。 信託管理人又は委託者。 第二百二十二条第八項ただし書 受益者 委託者 第二百四十三条第一項第二号イ 合意 委託者の意思表示(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人の合意) 2 受益者の定めのない信託に係る受託者の費用等、損害の賠償及び信託報酬については、第四十八条第五項(第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 3 受益者の定めのない信託に係る信託の変更については、第百四十九条第二項第一号及び第三項第二号の規定は、適用しない。 4 受益者の定めのない信託に係る信託の併合については、第百五十一条第二項第一号の規定は、適用しない。 5 受益者の定めのない信託に係る信託の分割については、第百五十五条第二項第一号及び第百五十九条第二項第一号の規定は、適用しない。

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準用 信託法 第48条 (信託財産からの費用等の償還等) 準用 信託法 第53条 (信託財産からの損害の賠償) 準用 信託法 第54条 (受託者の信託報酬) 引用 信託法 第19条 (信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割) 引用 信託法 第30条 (忠実義務) 引用 信託法 第31条 (利益相反行為の制限) 引用 信託法 第32条 引用 信託法 第37条 (帳簿等の作成等、報告及び保存の義務) 引用 信託法 第38条 (帳簿等の閲覧等の請求) 引用 信託法 第57条 (受託者の辞任) 引用 信託法 第58条 (受託者の解任) 引用 信託法 第62条 引用 信託法 第125条 (信託管理人の権限) 引用 信託法 第126条 (信託管理人の義務) 引用 信託法 第146条 (委託者の地位の移転) 引用 信託法 第149条 (関係当事者の合意等) 引用 信託法 第150条 (特別の事情による信託の変更を命ずる裁判) 引用 信託法 第151条 (関係当事者の合意等) 引用 信託法 第155条 (関係当事者の合意等) 引用 信託法 第159条 (関係当事者の合意等) 引用 信託法 第164条 (委託者及び受益者の合意等による信託の終了) 引用 信託法 第165条 (特別の事情による信託の終了を命ずる裁判) 引用 信託法 第222条 (帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例) 引用 信託法 第243条 (清算受託者の登記の添付書面)

この条文を準用・引用する条文 0

なし