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信託法平成十八年法律第百八号

第125条(信託管理人の権限)

信託管理人は、受益者のために自己の名をもって受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 2 二人以上の信託管理人があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 3 この法律の規定により受益者に対してすべき通知は、信託管理人があるときは、信託管理人に対してしなければならない。

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なし

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