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信託法
平成十八年法律第百八号
第30条
(忠実義務)
受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
信託法
第40条
(受託者の損失てん補責任等)
引用
信託法
第261条
(この法律の適用関係)
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