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信託法平成十八年法律第百八号

第149条(関係当事者の合意等)

信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。 この場合においては、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるものによりすることができる。 この場合において、受託者は、第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。 一 信託の目的に反しないことが明らかであるとき 受託者及び受益者の合意 二 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき 受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示 3 前二項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者による受託者に対する意思表示によってすることができる。 この場合において、第二号に掲げるときは、受託者は、委託者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。 一 受託者の利益を害しないことが明らかであるとき 委託者及び受益者 二 信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるとき 受益者 4 前三項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 5 委託者が現に存しない場合においては、第一項及び第三項第一号の規定は適用せず、第二項中「第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるのは、「第二号に掲げるときは、受益者に対し」とする。

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なし