信託法平成十八年法律第百八号
第48条(信託財産からの費用等の償還等)
受託者は、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を固有財産から支出した場合には、信託財産から当該費用及び支出の日以後におけるその利息(以下「費用等」という。)の償還を受けることができる。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 受託者は、信託事務を処理するについて費用を要するときは、信託財産からその前払を受けることができる。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
3 受託者は、前項本文の規定により信託財産から費用の前払を受けるには、受益者に対し、前払を受ける額及びその算定根拠を通知しなければならない。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
4 第一項又は第二項の規定にかかわらず、費用等の償還又は費用の前払は、受託者が第四十条の規定による責任を負う場合には、これを履行した後でなければ、受けることができない。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
5 第一項又は第二項の場合には、受託者が受益者との間の合意に基づいて当該受益者から費用等の償還又は費用の前払を受けることを妨げない。