信託法平成十八年法律第百八号
第165条(特別の事情による信託の終了を命ずる裁判)
信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託を終了することが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合するに至ったことが明らかであるときは、裁判所は、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、信託の終了を命ずることができる。
2 裁判所は、前項の申立てについての裁判をする場合には、受託者の陳述を聴かなければならない。 ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
3 第一項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。
4 第一項の申立てについての裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者に限り、即時抗告をすることができる。
5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。