信託法平成十八年法律第百八号 第147条(遺言信託における委託者の相続人) 第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合には、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。