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信託法平成十八年法律第百八号

第147条(遺言信託における委託者の相続人)

第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合には、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。 ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。