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信託法平成十八年法律第百八号

第140条(受益者代理人の義務)

受益者代理人は、善良な管理者の注意をもって、前条第一項の権限を行使しなければならない。 2 受益者代理人は、その代理する受益者のために、誠実かつ公平に前条第一項の権限を行使しなければならない。

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なし