HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
信託法
平成十八年法律第百八号
第144条
(信託管理人に関する規定の準用)
第百二十四条及び第百二十七条第一項から第五項までの規定は、受益者代理人について準用する。
この条文が引く先
2
準用
信託法
第124条
(信託管理人の資格)
準用
信託法
第127条
(信託管理人の費用等及び報酬)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
信託法
第247条
(商業登記法及び民事保全法の準用)
検索