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信託法
平成十八年法律第百八号
第124条
(信託管理人の資格)
次に掲げる者は、信託管理人となることができない。 一 未成年者 二 当該信託の受託者である者
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
信託法
第137条
(信託管理人に関する規定の準用)
準用
信託法
第144条
(信託管理人に関する規定の準用)
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