保険業法平成七年法律第百五号
第324条(会社財産を危うくする罪)
保険業を営む株式会社(以下この編において「株式会社」という。)の保険管理人又は保険計理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 会社法第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。 二 何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。 三 法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。 四 株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。
2 相互会社の保険管理人、保険計理人、第三百二十二条第一項第二号から第九号までに掲げる者又は第三十条の十一第二項若しくは第七十九条第三項において準用する会社法第九十四条第一項の規定により選任された者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項と同一の刑に処する。 一 相互会社の設立の場合において社員の数、基金の総額の引受け若しくは基金の拠出に係る払込みについて、又は第二十四条第一項各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。 二 法令又は定款の規定に違反して、基金の償却、基金利息の支払又は剰余金の分配をしたとき。 三 相互会社の目的の範囲外において、投機取引のために相互会社の財産を処分したとき。
3 相互会社が株式会社となる組織変更をする場合において、相互会社の保険管理人、第三百二十二条第一項第四号から第六号まで若しくは第九号に掲げる者又は株式会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となるべき者が、株式の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付について、又は第九十二条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣若しくは裁判所又は社員総会若しくは総代会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において、株式会社の保険管理人、取締役、会計参与、監査役、執行役、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された株式会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者若しくは検査役又は相互会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となるべき者が、基金の総額の引受け若しくは基金の拠出に係る払込みについて、保険契約者総会又は保険契約者総代会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときも、前項と同様とする。