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保険業法平成七年法律第百五号

第92条(組織変更における株式の発行)

組織変更をする相互会社は、第九十条第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 この条の規定により発行する組織変更後株式会社の株式(以下この款において「組織変更時発行株式」という。)の数(種類株式発行会社にあっては、組織変更時発行株式の種類及び数。以下この款において同じ。) 二 組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この款において同じ。)又はその算定方法 三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 四 組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日 五 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

この条文を準用・引用する条文 20

準用 保険業法施行令 第12の2条 (組織変更計画に現物出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え) 引用 保険業法 第89条 (基金の償却等) 引用 保険業法 第94条 (組織変更時発行株式の割当て) 引用 保険業法 第96条 (出資の履行) 引用 保険業法 第96の4条 (金銭以外の財産の出資) 引用 保険業法 第96の6条 (社員への組織変更株式交換完全親会社の株式の割当て等) 引用 保険業法 第96の7条 (組織変更株式交換に関し組織変更計画等に定めるべき事項) 引用 保険業法 第96の9条 (組織変更株式移転に関し組織変更計画に定めるべき事項等) 引用 保険業法 第96の12条 引用 保険業法 第96の13条 引用 保険業法 第96の14条 (登記) 引用 保険業法 第96の16条 (組織変更の無効の訴え) 引用 保険業法 第324条 (会社財産を危うくする罪) 引用 保険業法 第325条 (虚偽文書行使等の罪) 引用 保険業法 第326条 (預合いの罪) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第266条 (組織変更) 引用 保険業法施行規則 第45の3条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 引用 保険業法施行規則 第45の4条 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券) 引用 保険業法施行規則 第46条 (相互会社から株式会社への組織変更の認可の申請) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第30条 (組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)