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保険業法平成七年法律第百五号

第96の9条(組織変更株式移転に関し組織変更計画に定めるべき事項等)

組織変更株式移転をする場合には、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 組織変更株式移転設立完全親会社(組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 二 前号に掲げるもののほか、組織変更株式移転設立完全親会社の定款で定める事項 三 組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して取締役となる者の氏名 四 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項 イ 組織変更株式移転設立完全親会社が会計参与設置会社である場合 組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称 ロ 組織変更株式移転設立完全親会社が監査役設置会社である場合 組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して監査役となる者の氏名 ハ 組織変更株式移転設立完全親会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称 五 組織変更株式移転設立完全親会社が組織変更株式移転に際して組織変更をする相互会社の社員(第九十二条の規定により発行する株式の引受人を含む。以下この条において同じ。)に対して交付する当該組織変更株式移転設立完全親会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該組織変更株式移転設立完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項 六 組織変更をする相互会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項 七 組織変更株式移転設立完全親会社が組織変更株式移転に際して組織変更をする相互会社の社員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法 八 前号に規定する場合には、組織変更をする相互会社の社員に対する同号の金銭の割当てに関する事項 九 他の組織変更をする相互会社又は株式会社と共同して組織変更株式移転により組織変更株式移転設立完全親会社を設立するときは、その旨並びに当該株式会社の新株予約権についての会社法第七百七十三条第一項第九号及び第十号(株式移転計画)に掲げる事項 2 組織変更株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して監査等委員となる者である組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して取締役となる者とそれ以外の組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して取締役となる者とを区別して定めなければならない。 3 会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)(設立)の規定は、組織変更株式移転設立完全親会社の設立については、適用しない。 4 組織変更株式移転設立完全親会社の定款は、組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社(第一項第九号に規定する場合にあっては、組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社及び同号の株式会社)が作成する。 5 会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)の規定は組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第八百十一条(第一項第一号を除く。)(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社について、同法第二百十九条第一項(第八号に係る部分に限る。)、第二項(第六号に係る部分に限る。)及び第三項(株券の提出に関する公告等)、第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)、第二百九十三条第一項(第七号に係る部分に限る。)、第二項(第八号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項(新株予約権証券の提出に関する公告等)、第三百九条第二項(各号を除く。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)(株主総会の決議)、第三百二十四条第二項(各号を除く。)及び第三項(第二号に係る部分に限る。)(種類株主総会の決議)並びに第五編第五章第三節第一款第一目(第八百三条第一項第一号及び第二号、第八百五条、第八百八条第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号、第八百十条第一項第一号及び第二号、第八百十一条第一項第一号及び第三項並びに第八百十二条を除く。)(株式会社の手続)の規定は第一項第九号の株式会社について、同法第八百十五条第三項(第三号に係る部分に限る。)、第四項及び第六項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式移転設立完全親会社について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第二百十九条第二項第六号及び第二百九十三条第二項第八号中「第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とあるのは「保険業法第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 36

準用 保険業法 第96の9の9条 (組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用) 準用 保険業法 第96の9の10条 (申込みがあった組織変更株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合) 準用 保険業法 第96の13の2条 準用 保険業法施行令 第4の5条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) 準用 保険業法施行令 第12の4条 (組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第12の5条 (組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について準用する商業登記法等の規定の読替え) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第197条 (更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止) 準用 保険業法施行規則 第14の4条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 保険業法施行規則 第42条 (組織変更をする相互会社の事前開示事項) 準用 保険業法施行規則 第45の17条 (組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額) 準用 保険業法施行規則 第45の18条 (共同して組織変更株式移転をする株式会社の事前開示事項) 準用 保険業法施行規則 第45の19条 (計算書類に関する事項) 準用 保険業法施行規則 第45の20条 (共同して組織変更株式移転をする株式会社の事後開示事項) 準用 保険業法施行規則 第45の24条 (組織変更株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額) 準用 保険業法施行規則 第45の25条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 準用 保険業法施行規則 第46の4条 (組織変更後株式会社の事後開示事項) 引用 保険業法 第86条 (組織変更計画の承認) 引用 保険業法 第96の8条 (組織変更株式移転) 引用 保険業法 第96の9条 (組織変更株式移転に関し組織変更計画に定めるべき事項等) 引用 保険業法 第96の9の5条 (組織変更をする相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の割当て) 引用 保険業法 第96の9の7条 (組織変更株式交付子会社の株式の譲渡し) 引用 保険業法 第96の9の8条 (組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限) 引用 保険業法 第96の11条 (組織変更の効力の発生等) 引用 保険業法 第96の13条 引用 保険業法 第96の14条 (登記) 引用 保険業法 第96の16条 (組織変更の無効の訴え) 引用 保険業法 第106条 (保険会社の子会社の範囲等) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第268条 (組織変更株式移転) 引用 保険業法施行規則 第45の21条 (組織変更株式交付子会社) 引用 保険業法施行規則 第45の22条 (組織変更後株式会社の株式に準ずるもの) 引用 保険業法施行規則 第45の23条 (計算書類に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第46条 (相互会社から株式会社への組織変更の認可の申請) 引用 保険業法施行規則 第211の35条 (少額短期保険子会社対象会社を子会社とすることについての承認の申請等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 (保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株式移転に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第269の2条 (保険会社の組織変更株式交付に関する保険業法の特例) 引用 会社計算規則 第2条 (定義)