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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第46の4条(組織変更後株式会社の事後開示事項)

法第九十六条の十五において準用する法第八十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第八十八条の規定による手続の経過 二 組織変更株式交換をした場合には、次に掲げる事項 イ 組織変更株式交換が効力を生じた日 ロ 組織変更株式交換完全親会社における次に掲げる手続の経過 (1) 法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十六条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過 (2) 法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十七条(反対株主の株式買取請求)及び第七百九十九条(第一項第一号及び第二号を除く。)(債権者の異議)の規定による手続の経過 ハ 組織変更株式交換により組織変更株式交換完全親会社に移転した組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数) ニ イからハまでに掲げるもののほか、組織変更株式交換に関する重要な事項 三 組織変更株式移転をした場合には、次に掲げる事項 イ 組織変更株式移転が効力を生じた日 ロ 法第九十六条の九第一項第九号の株式会社における次に掲げる手続の経過 (1) 法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百五条の二(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過 (2) 法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百六条(反対株主の株式買取請求)、第八百八条(第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号を除く。)(新株予約権買取請求)及び第八百十条(第一項第一号及び第二号を除く。)(債権者の異議)の規定による手続の経過 ハ 他の組織変更をする相互会社における法第八十八条の規定による手続の経過 ニ 組織変更株式移転により組織変更株式移転設立完全親会社に移転した組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数) ホ イからニまでに掲げるもののほか、組織変更株式移転に関する重要な事項 四 組織変更株式交付をした場合には、次に掲げる事項 イ 組織変更株式交付が効力を生じた日 ロ 組織変更株式交付に際して組織変更後株式会社が譲り受けた組織変更株式交付子会社の株式の数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数) ハ 組織変更株式交付に際して組織変更後株式会社が譲り受けた組織変更株式交付子会社の新株予約権の数 ニ ハの新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債についての各社債(組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して取得したものに限る。)の金額の合計額 ホ イからニまでに掲げるもののほか、組織変更株式交付に関する重要な事項 五 効力発生日 六 前各号に掲げるもののほか、組織変更に関する重要な事項

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なし