保険業法平成七年法律第百五号 第96の15条(株式会社から相互会社への組織変更の規定の準用) 第八十二条の規定は、相互会社から株式会社への組織変更について準用する。 この場合において、同条第一項中「第七十条第二項」とあるのは「第八十八条第二項」と、同条第二項中「第七十条」とあるのは「第八十八条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。