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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第12の3条(組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)

法第九十六条の五第三項の規定において組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について会社法第七百九十一条第一項(第一号を除く。)及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七百九十一条第一項(第一号を除く。) 効力発生日 効力発生日(保険業法第八十六条第四項第十二号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) 第七百九十一条第一項第二号 株式交換により株式交換完全親会社が取得した株式交換完全子会社の株式の数その他の株式交換に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録 保険業法第九十六条の十五において準用する同法第八十二条第二項の書面又は電磁的記録 第七百九十一条第四項 株式交換完全子会社の株主又は新株予約権者 組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社の社員 2 法第九十六条の五第三項の規定において組織変更株式交換完全親会社について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百九条第二項(各号を除く。) 前項の規定にかかわらず、次に掲げる 第七百九十五条第一項の 第三百二十四条第二項(各号を除く。) 前項の規定にかかわらず、次に掲げる 第七百九十五条第四項の 第七百九十四条第三項 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合を除く。) 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式又は金銭が組織変更株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合 第七百九十五条第二項第三号 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(株式交換完全親株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する金銭の額 第七百九十五条第四項第三号 金銭等 株式又は金銭 第七百六十八条第一項第二号イ 保険業法第九十六条の七第二号イ 第七百九十六条第一項 金銭等 株式又は金銭 第七百九十六条第二項第一号ハ 存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額 金銭 第七百九十六条の二第二号 第七百四十九条第一項第二号若しくは第三号、第七百五十八条第四号又は第七百六十八条第一項第二号若しくは第三号 保険業法第九十六条の七第二号又は第三号 第七百九十七条第三項 消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項) 組織変更をする相互会社の名称及び住所 第七百九十九条第一項第三号 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第七百六十八条第一項第四号ハに規定する 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式又は金銭が組織変更株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合以外の 第七百九十九条第二項第二号 消滅会社等の商号 組織変更をする相互会社の名称 第七百九十九条第二項第三号 存続株式会社等及び消滅会社等(株式会社に限る。) 組織変更株式交換完全親会社及び組織変更をする相互会社 第八百一条第六項 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合を除く。) 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式又は金銭が組織変更株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合

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なし