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保険業法平成七年法律第百五号

第86条(組織変更計画の承認)

相互会社は、前条の組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。)の決議により、その承認を受けなければならない。 2 前項の場合には、第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。 3 相互会社は、第一項の決議をする場合には、第四十一条第一項又は第四十九条第一項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第二百九十九条第一項の通知において、組織変更計画の要領を示さなければならない。 4 相互会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 組織変更後の株式会社(以下この款において「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項 三 組織変更後株式会社の取締役の氏名 四 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項 イ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社をいう。第九十六条の九第一項第四号イ及び第百六十五条第一項第五号イにおいて同じ。)である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称 ロ 組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役を置く株式会社をいう。第九十六条の九第一項第四号ロ、第九十六条の十四第三項第四号及び第百六十五条第一項第五号ロにおいて同じ。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名 ハ 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社(会計監査人を置く株式会社をいう。第九十六条の九第一項第四号ハ及び第百六十五条第一項第五号ハにおいて同じ。)である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称 五 組織変更をする相互会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項 六 組織変更をする相互会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項 七 組織変更をする相互会社の社員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法 八 組織変更をする相互会社の社員に対する前号の金銭の割当てに関する事項 九 組織変更をする相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し内閣府令で定める事項 十 前号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他当該買受けに関し内閣府令で定める事項 十一 組織変更後における保険契約者の権利に関する事項 十二 組織変更がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項 5 相互会社は、前項第二号の定款で定める事項として、組織変更後株式会社における第百十四条第一項(第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)に規定する契約者配当に係る方針を定めなければならない。 6 組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社をいう。第九十六条の九第二項、第九十六条の十四第三項第四号、第百六十五条第二項、第二百七十二条の三十六第一項第四号、第三百二十四条第四項及び第三百二十五条第四項において同じ。)である場合には、第四項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 28

準用 保険業法 第164条 (株式会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約) 準用 保険業法 第165条 (株式会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約) 準用 保険業法 第173の8条 (分割の登記) 準用 保険業法 第240の6条 (契約条件の変更における株主総会等の特別決議等に関する特例) 準用 保険業法 第249条 (株主総会等の特別決議等に関する特例) 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法施行令 第12の5条 (組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について準用する商業登記法等の規定の読替え) 引用 保険業法 第88条 (債権者の異議) 引用 保険業法 第91条 (組織変更剰余金額等) 引用 保険業法 第96の4条 (金銭以外の財産の出資) 引用 保険業法 第96の4の2条 (出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の引受人の責任) 引用 保険業法 第96の11条 (組織変更の効力の発生等) 引用 保険業法 第96の13の2条 引用 保険業法 第96の16条 (組織変更の無効の訴え) 引用 保険業法 第126条 (定款の変更の認可) 引用 保険業法施行令 第12の3条 (組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第197条 (更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第266条 (組織変更) 引用 保険業法施行規則 第19の3条 (最終事業年度の末日後に生ずる控除額) 引用 保険業法施行規則 第24の5条 (組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止) 引用 保険業法施行規則 第41の4条 (一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第41の5条 (一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の買受けに関する事項) 引用 保険業法施行規則 第42条 (組織変更をする相互会社の事前開示事項) 引用 保険業法施行規則 第46の3条 (相互会社から株式会社への組織変更後の公告事項) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 (保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株式移転に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第269の2条 (保険会社の組織変更株式交付に関する保険業法の特例) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第30条 (組織変更による登記の嘱託書等の添付書面) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第48条 (保険業を営む株式会社についての会社更生法施行令の規定の適用)