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保険業法平成七年法律第百五号

第96の4条(金銭以外の財産の出資)

会社法第二百七条(金銭以外の財産の出資)、第二百十二条(第一項第一号を除く。)(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は第九十二条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条の二第九項、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項第二号、第七項及び第十項第二号、第八百四十九条の二、第八百五十条第四項並びに第八百五十三条第一項第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、同法第二百七条第十項第一号中「取締役」とあるのは「保険業法第八十六条第一項に規定する組織変更をする相互会社の取締役」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条第一項」とあるのは「保険業法第九十六条の二第一項」と、「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「同法第九十二条第三号」と、同条第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「保険業法第九十二条第三号」と、「申込み又は第二百五条第一項の契約」とあるのは「申込み」と、同法第八百四十七条第一項及び第二項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第八百四十七条の二第一項(旧株主による責任追及等の訴え)中「株式会社の株主であった者(」とあるのは「組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、同条第二項中「引き続き」とあるのは「引き続き組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、「効力が生じた日において」とあるのは「効力が生じた日において組織変更後株式会社の株主であった者(」と、同法第八百四十七条の四第二項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主」とあるのは「又は適格旧株主(保険業法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第八百四十七条の二第一項本文又は保険業法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条の二第三項本文の規定によれば同条第六項に規定する提訴請求をすることができることとなる同条第一項に規定する旧株主をいう。以下この節において同じ。)」と、同法第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)」とあるのは「保険業法第九十六条の四において読み替えて準用する第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴え(適格旧株主にあっては、同法第九十六条の四において準用する第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 保険業法 第96の2条 (株主となる時期等) 準用 保険業法 第96の4条 (金銭以外の財産の出資) 準用 保険業法 第96の4の2条 (出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の引受人の責任) 準用 保険業法 第96の14条 (登記) 準用 保険業法 第329条 (社員等の権利の行使に関する贈収賄罪) 準用 保険業法 第331条 (株主等の権利の行使に関する利益供与の罪) 準用 保険業法施行令 第12の2条 (組織変更計画に現物出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第12の2の2条 (出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の引受人の責任について準用する会社法の規定の読替え) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第307条 (組織変更時発行株式の発行に関する特例) 準用 保険業法施行規則 第14の7条 (検査役が提供する電磁的記録) 準用 保険業法施行規則 第14の8条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供) 準用 保険業法施行規則 第45の4条 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券) 準用 保険業法施行規則 第45の4の2条 (組織変更時発行株式の交付に伴う義務が履行された場合) 準用 保険業法施行規則 第45の5条 (出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等) 準用 保険業法施行規則 第45の6条 (旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法) 準用 保険業法施行規則 第45の7条 (組織変更後株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法) 準用 保険業法施行規則 第45の7の2条 (旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法) 準用 保険業法施行規則 第45の7の3条 (完全親会社) 準用 保険業法施行規則 第45の7の4条 (株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法) 準用 保険業法施行規則 第45の8条 (旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法) 準用 保険業法施行規則 第45の8の2条 (組織変更後株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法) 準用 保険業法施行規則 第45の8の3条 (旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法) 準用 保険業法施行規則 第45の8の4条 (完全親会社) 準用 保険業法施行規則 第45の8の5条 (株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法) 準用 保険業法施行規則 第46条 (相互会社から株式会社への組織変更の認可の申請) 引用 保険業法 第30の10条 (設立時取締役等の選任等) 引用 保険業法施行規則 第45の8の6条 (出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等)