保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第12の2の2条(出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の引受人の責任について準用する会社法の規定の読替え)
法第九十六条の四の二の規定において同条において準用する会社法第二百十三条の二第一項の規定による支払又は給付を求める訴えについて同法第八百四十九条第三項及び第八項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百四十九条第三項 、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等 又は株式交換等完全親会社 、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社 又は当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社 第八百四十九条第八項 規定及び前項の最終完全親会社等が株式会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定 規定 これらの 同項の