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保険業法平成七年法律第百五号

第30の10条(設立時取締役等の選任等)

設立時取締役(相互会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)、設立時会計参与(相互会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)、設立時監査役(相互会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)又は設立時会計監査人(相互会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。 2 設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く相互会社をいう。以下この節、第七十六条第二項、第八十四条第二項第九号、第百六十一条第二項、第百六十三条第二項、第百八十条の三第四項、第百八十条の四第二項及び第四項並びに第三百二十二条第一項第六号において同じ。)である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(相互会社の設立に際して監査等委員となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。 3 設立時取締役は、三人以上でなければならない。 4 設立しようとする相互会社が監査役会設置会社(監査役会を置く相互会社をいう。以下この節及び第百八十条の四第四項において同じ。)である場合には、設立時監査役は、三人以上でなければならない。 5 設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、三人以上でなければならない。 6 第八条の二第二項、第五十三条の二第一項(第五十三条の五第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第三百三十一条第一項、第五十三条の二第二項(第五十三条の五第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条の四において準用する同法第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第五十三条の七において準用する同法第三百三十七条第一項若しくは第五十三条の七において読み替えて準用する同法第三百三十七条第三項の規定により成立後の相互会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人となることができない。 7 第五十三条の二第一項(第五十三条の五第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百三十一条の二の規定は、設立時取締役及び設立時監査役について準用する。 8 第一項及び第二項の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、相互会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。 9 会社法第四十七条(設立時代表取締役の選定等)の規定は相互会社(指名委員会等設置会社(指名委員会等を置く相互会社をいう。以下この節、第九十六条の四の三第一項、第百八十条の三第五項並びに第百八十条の四第三項及び第四項において同じ。)を除く。)の設立時代表取締役(相互会社の設立に際して代表取締役となる者をいう。以下同じ。)の選定及び解職について、同法第四十八条(設立時委員の選定等)の規定は相互会社(指名委員会等設置会社に限る。)の設立時委員(相互会社の設立に際して指名委員会等の委員となる者をいう。以下同じ。)の選定、設立時執行役(相互会社の設立に際して執行役となる者をいう。以下同じ。)の選任及び設立時代表執行役(相互会社の設立に際して代表執行役となる者をいう。以下同じ。)の選定並びにこれらの者の解職及び解任について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第四十七条第一項中「設立時取締役は」とあるのは「設立時取締役(保険業法第三十条の十第一項に規定する設立時取締役をいう。以下この条及び次条において同じ。)は」と、「取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には」とあるのは「指名委員会等設置会社(同法第三十条の十第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。次条第一項において同じ。)である場合を除き」と、「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(同法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「設立時監査等委員」とあるのは「設立時監査等委員(同項に規定する設立時監査等委員をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 保険業法 第53の28条 (指名委員会等の権限等) 準用 保険業法 第99条 引用 保険業法 第24条 引用 保険業法 第30の8条 (創立総会) 引用 保険業法 第30の10条 (設立時取締役等の選任等) 引用 保険業法 第30の11条 (設立時取締役等による調査) 引用 保険業法 第33の2条 (社員又は総代の権利の行使に関する利益の供与) 引用 保険業法 第41条 (会社法の準用) 引用 保険業法 第49条 (会社法の準用) 引用 保険業法 第53の15条 (会社法の準用) 引用 保険業法 第53の23の3条 (監査等委員会設置会社の取締役会の権限) 引用 保険業法 第53の26条 (執行役の選任等) 引用 保険業法 第53の30条 (指名委員会等設置会社の取締役会の権限) 引用 保険業法 第64条 (設立の登記) 引用 保険業法 第165の22条 引用 保険業法 第180の8条 (業務の執行) 引用 保険業法施行令 第10条 (相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第261条 (更生会社の取締役等) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第272条 (新相互会社の設立) 引用 保険業法施行規則 第20の6条 (招集の決定事項) 引用 保険業法施行規則 第20の12条 (創立総会の議事録)