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保険業法平成七年法律第百五号

第53の2条(取締役の資格等)

会社法第三百三十一条第一項及び第三百三十一条の二(取締役の資格等)の規定は、相互会社の取締役について準用する。 この場合において、同項第三号中「この法律」とあるのは「保険業法、この法律」と、「第二十号の罪」とあるのは「第二十号の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条、第五百五十条、第五百五十二条から第五百五十五条まで若しくは第五百五十七条の罪」と、「第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪」とあるのは「第六十九条の罪」と読み替えるものとする。 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者は、相互会社の取締役となることができない。 3 監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその実質子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該実質子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 4 指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。 5 相互会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。 6 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。

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準用 保険業法 第331の2条 (国外犯) 引用 保険業法 第69条 (組織変更計画の承認) 引用 保険業法 第266条 (保険契約の移転等における資金援助の申込み) 引用 保険業法 第267条 (保険契約の承継等の申込み) 引用 保険業法 第269条 (保険契約の移転等における適格性の認定の特例) 引用 保険業法 第270条 (保険契約の承継等における適格性の認定) 引用 保険業法 第270の2条 (破 引用 保険業法 第270の3条 (保険契約の移転等における資金援助) 引用 保険業法 第270の3の2条 (保険契約の承継) 引用 保険業法 第270の3の3条 (承継保険会社の設立等) 引用 保険業法 第270の3の4条 (承継保険会社の経営管理) 引用 保険業法 第270の3の5条 (会社法第四百六十七条の不適用) 引用 保険業法 第270の3の6条 (承継協定) 引用 保険業法 第270の3の7条 (資産の買取り) 引用 保険業法 第270の3の8条 (資金の貸付け及び債務の保証) 引用 保険業法 第270の3の9条 (損失の補てん) 引用 保険業法 第270の3の10条 (報告の徴求) 引用 保険業法 第270の3の11条 (保険契約の再承継における資金援助の申込み) 引用 保険業法 第270の3の12条 (保険契約の再承継における適格性の認定等) 引用 保険業法 第270の3の13条 (保険契約の再承継の協議の相手方の指定等) 引用 保険業法 第270の3の14条 (保険契約の再承継における資金援助) 引用 保険業法 第270の4条 (保険契約の引受け) 引用 保険業法 第270の5条 (保険契約の引受けに係る保険特別勘定への繰入れ等) 引用 保険業法 第270の6条 (機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係) 引用 保険業法 第270の6の2条 (保険契約の再移転における資金援助の申込み) 引用 保険業法 第270の6の3条 (保険契約の再移転における適格性の認定) 引用 保険業法 第270の6の4条 (保険契約の再移転の協議の相手方の指定等) 引用 保険業法 第270の6の5条 (保険契約の再移転における資金援助) 引用 保険業法 第270の6の6条 (補償対象保険金の支払に係る資金援助の申込み) 引用 保険業法 第270の6の7条 (補償対象保険金の支払に係る資金援助) 引用 保険業法 第270の6の8条 (保険金請求権等の買取り) 引用 保険業法 第270の6の9条 (買取りの公告等) 引用 保険業法 第270の6の10条 (課税関係) 引用 保険業法 第270の7条 (会員に対する貸付け) 引用 保険業法 第270の8条 (保険契約者等に対する貸付け) 引用 保険業法 第270の8の2条 (清算保険会社の資産の買取りの申込み) 引用 保険業法 第270の8の3条 (清算保険会社の資産の買取り) 引用 保険業法 第270の9条 (課税の特例) 引用 保険業法 第271条 (清算手続等における内閣総理大臣の意見等) 引用 保険業法 第273条 (免許又は登録の失効)