保険業法平成七年法律第百五号
第53の2条(取締役の資格等)
会社法第三百三十一条第一項及び第三百三十一条の二(取締役の資格等)の規定は、相互会社の取締役について準用する。 この場合において、同項第三号中「この法律」とあるのは「保険業法、この法律」と、「第二十号の罪」とあるのは「第二十号の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条、第五百五十条、第五百五十二条から第五百五十五条まで若しくは第五百五十七条の罪」と、「第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪」とあるのは「第六十九条の罪」と読み替えるものとする。
2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者は、相互会社の取締役となることができない。
3 監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその実質子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該実質子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
4 指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
5 相互会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。
6 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。