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保険業法平成七年法律第百五号

第270の3の5条(会社法第四百六十七条の不適用)

会社法第四百六十七条第一項第五号(事業譲渡等の承認等)の規定は、機構が承継保険会社の発行済株式の全部を所有する場合における第二百七十条の二第二項又は第五項の規定による確認がされた財産については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 1