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保険業法平成七年法律第百五号

第270の3の10条(報告の徴求)

機構は、この目の規定による業務を行うため必要があるときは、承継保険会社に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1