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保険業法平成七年法律第百五号

第69条(組織変更計画の承認)

株式会社は、組織変更をするには、組織変更計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 2 前項の場合には、会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)に定める決議によらなければならない。 3 株式会社は、第一項の決議を行う場合には、会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)の通知において、組織変更計画の要領を示さなければならない。 4 株式会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 組織変更後の相互会社(以下この款において「組織変更後相互会社」という。)の基金の総額 二 前条第四項の準備金及び同条第六項の損失てん補準備金の額 三 株主及び新株予約権者に対する補償に関する事項 四 組織変更後における保険契約者の権利に関する事項 五 組織変更がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項 5 株式会社が第一項の決議をしたときは、当該決議の日から二週間以内に、登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を各別に通知しなければならない。 6 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 7 会社法第二百十九条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項(株券の提出に関する公告等)、第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)並びに第二百九十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)(新株予約権証券の提出に関する公告等)の規定は、組織変更をする株式会社について準用する。 この場合において、同法第二百十九条第二項第三号中「第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社」とあるのは「保険業法第六十九条第四項第一号に規定する組織変更後相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 保険業法 第84条 (登記) 準用 保険業法施行規則 第41条 (株式会社から相互会社への組織変更の認可の申請) 引用 預金保険法 第126の18条 (金融整理管財人等に関する規定の準用) 引用 保険業法 第53の2条 (取締役の資格等) 引用 保険業法 第69条 (組織変更計画の承認) 引用 保険業法 第70条 (債権者の異議) 引用 保険業法 第71条 (新株予約権買取請求等) 引用 保険業法 第76条 (保険契約者総会の決議) 引用 保険業法 第77条 (保険契約者総代会) 引用 保険業法 第83条 (旧株式に関する質権) 引用 保険業法 第240の6条 (契約条件の変更における株主総会等の特別決議等に関する特例) 引用 保険業法 第249条 (株主総会等の特別決議等に関する特例) 引用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 引用 保険業法施行令 第11の2条 (組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について準用する会社法の規定の読替え) 引用 保険業法施行令 第11の3条 (保険契約者総会等について準用する会社法の規定の読替え) 引用 保険業法施行令 第11の4条 (保険契約者総代会について準用する法等の規定の読替え) 引用 保険業法施行規則 第36条 (株式会社から相互会社への組織変更に係る組織変更計画) 引用 保険業法施行規則 第36の2条 (組織変更をする株式会社の事前開示事項) 引用 保険業法施行規則 第38条 (招集の決定事項) 引用 保険業法施行規則 第38の3条 (保険契約者総会参考書類の記載の特則) 引用 保険業法施行規則 第41の2条 (株式会社から相互会社への組織変更後の公告事項)