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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第11の4条(保険契約者総代会について準用する法等の規定の読替え)

法第七十七条第六項の規定において保険契約者総代会について法第四十四条の二第一項並びに第七十四条第一項から第四項まで及び第六項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十四条の二第一項 定款 第七十七条第一項の決議 相互会社 組織変更をする株式会社 第七十四条第一項及び第二項 保険契約者 総代 第七十四条第三項 において、これらの規定中「発起人」とあるのは「組織変更をする株式会社」と、「設立時株主」とあるのは「保険契約者」と、「株式会社」とあるのは「相互会社」と において 前項」と、同法第七十四条第六項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同条第七項中「株主」とあるのは「社員 前項 保険契約者、 総代、 第七十四条第四項及び第六項 保険契約者 総代 2 法第七十七条第六項の規定において保険契約者総代会について法第四十四条の二第三項前段の規定を準用する場合における同項前段において準用する会社法第三百十条第三項、第四項及び第六項から第八項までの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百十条第三項及び第四項 株主 総代 株式会社 組織変更をする株式会社 第三百十条第六項 株式会社 組織変更をする株式会社(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社(保険業法第六十九条第四項第一号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下この条において同じ。)。第八項において同じ。) 本店 本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所) 第三百十条第七項 株式会社の営業時間 組織変更をする株式会社の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間) 第三百十条第八項 株式会社 組織変更をする株式会社 3 法第七十七条第六項の規定において保険契約者総代会について法第七十四条第三項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十七条 発起人 組織変更をする株式会社 設立時株主 総代 第六十八条第一項 発起人 組織変更をする株式会社 二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)) 二週間 設立時株主 総代 第六十八条第三項 発起人 組織変更をする株式会社 設立時株主 総代 第七十条並びに第七十一条第一項及び第二項 発起人 組織変更をする株式会社 設立時株主 総代 創立総会参考書類 保険契約者総代会参考書類 第七十一条第三項及び第四項 発起人 組織変更をする株式会社 設立時株主 総代 第七十五条第一項 発起人 組織変更をする株式会社 第七十五条第二項 設立時株主 総代 第七十五条第三項 発起人は 組織変更をする株式会社(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社(保険業法第六十九条第四項第一号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下この条並びに第八十一条第二項及び第三項において同じ。)。次条第四項及び第五項において同じ。)は 発起人が定めた場所 組織変更をする株式会社の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所。同条第四項において同じ。) 第七十五条第四項 設立時株主 保険契約者(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の社員。次条第五項において同じ。) 発起人が定めた時間 組織変更をする株式会社の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間。同項において同じ。) 第七十六条第一項 発起人 組織変更をする株式会社 第七十六条第二項 設立時株主 総代 発起人 組織変更をする株式会社 第七十六条第三項 設立時株主 総代 第七十六条第四項 発起人 組織変更をする株式会社 が定めた場所 の本店 第七十六条第五項 設立時株主 保険契約者 発起人が定めた時間 組織変更をする株式会社の営業時間 第七十八条 発起人 組織変更をする株式会社 設立時株主から 総代から 設立時株主の 保険契約者の 第八十一条第二項 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第二項において同じ。 組織変更をする株式会社(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社 発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第二項において同じ。 組織変更をする株式会社の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所 第八十一条第三項 設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第三項において同じ。 保険契約者及び債権者(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の社員及び債権者 発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。 組織変更をする株式会社の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間 第八百三十一条第一項第一号及び第二号 定款 保険業法第七十七条第一項の決議 第八百三十一条第二項 定款 保険業法第七十七条第一項の決議 同項 前項 第八百三十六条第一項 株主又は設立時株主 総代 株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 総代が取締役、監査役、執行役又は清算人 第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。) 本店 主たる事務所

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なし