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保険業法平成七年法律第百五号

第44の2条(議決権の代理行使)

総代は、定款に定めがある場合には、代理人によってその議決権を行使することができる。 この場合において、代理人は一人に限るものとし、かつ、当該総代又は代理人は、当該代理権を証する書面を相互会社に提出しなければならない。 2 前項の代理人となることができる者は、総代に限る。 3 会社法第三百十条(第一項及び第五項を除く。)(議決権の代理行使)の規定は、第一項の場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「保険業法第四十四条の二第一項」と、同項中「株主」とあるのは「総代」と、「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同条第四項中「株主」とあるのは「総代」と、「第二百九十九条第三項」とあるのは「保険業法第四十九条第一項において読み替えて準用する第二百九十九条第三項」と、同項及び同条第六項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同条第七項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)」とあるのは「社員」と、同項及び同条第八項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同項第一号及び第二号中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。