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保険業法
平成七年法律第百五号
第299条
(保険仲立人の誠実義務)
保険仲立人は、顧客から委託を受けてその顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
保険業法
第44の2条
(議決権の代理行使)
準用
保険業法
第77条
(保険契約者総代会)
引用
保険業法
第41条
(会社法の準用)
引用
保険業法
第49条
(会社法の準用)
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