保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第40の2条(招集の決定事項)
法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第五号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第一号に規定する保険契約者総代会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由 イ 当該場所が組織変更をする株式会社の株主総会の場所として定款で定められたもの又は法第七十七条第一項の株主総会において決議されたものである場合 ロ 当該場所で開催することについて保険契約者総代会に出席しない総代全員の同意がある場合 二 法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第七十七条第一項の株主総会においてロからニまでに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。) イ 次条第一項の規定により保険契約者総代会参考書類(法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)に規定する保険契約者総代会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項 ロ 特定の時(保険契約者総代会の日時以前の時であって、法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第一項(創立総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時 ハ 特定の時(保険契約者総代会の日時以前の時であって、法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時 ニ 総代から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第四十条の五において同じ。)が組織変更をする株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容 ホ 第四十条の四第一項の措置をとることにより総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載しないものとする事項 ヘ 一の総代が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項 (1) 法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合 法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使) (2) 法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合 法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使) 三 法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第七十七条第一項の株主総会においてイ又はロに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。) イ 法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第三項の承諾をした総代の請求があった時に当該総代に対して法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨 ロ 一の総代が同一の議案につき法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十五条第一項又は第七十六条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項 四 法第七十七条第六項において準用する法第四十四条の二第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(当該事項について法第七十七条第一項の決議があった場合を除く。)は、その事項 五 第二号に規定する場合以外の場合においては、次に掲げる事項に係る議案の概要 イ 役員等の選任 ロ 定款の変更