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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第5の6条(議決権の代理行使について準用する会社法の規定の読替え)

法第四十四条の二第三項の規定において同条第一項の場合について会社法第三百十条第六項及び第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百十条第六項 本店 主たる事務所 第三百十条第七項 営業時間 事業時間

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なし