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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第11の2条(組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第七十一条の規定において組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について会社法第七百七十七条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七百七十七条第三項 効力発生日 効力発生日(保険業法第六十九条第四項第五号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし