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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第41条(株式会社から相互会社への組織変更の認可の申請)

保険業を営む株式会社は、法第八十条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一 理由書 二 組織変更計画の内容を記載した書面 三 組織変更後相互会社の定款 四 株主総会の議事録及び保険契約者総会又は保険契約者総代会の議事録 五 貸借対照表 六 組織変更に要する費用を記載した書面 七 法第七十条第二項の規定による公告をしたことを証する書面 八 法第七十条第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面 九 法第七十条第六項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の第三十七条に規定する金額が法第七十条第六項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面 十 組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、法第六十九条第七項において準用する会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 十一 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、法第六十九条第七項において準用する会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は法第六十九条第七項において準用する会社法第二百九十三条第一項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 十二 法第七十一条において準用する会社法第七百七十七条第三項又は第四項の通知又は公告をしたことを証する書面 十三 法第七十七条第四項の規定による公告をしたときは、これを証する書面 十四 法第七十七条第四項の規定による公告をしたときは、同条第五項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の第四十条に規定する金額が同項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面 十五 組織変更後相互会社の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)となるべき者が就任を承諾したことを証する書面並びにこれらの者の履歴書 十六 組織変更後相互会社が会計参与設置会社であるときは、組織変更後相互会社の会計参与となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計参与となるべき者の履歴書(会計参与となるべき者が法人であるときは、当該会計参与となるべき者の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。第四十六条第十一号において同じ。) 十六の二 組織変更後相互会社が会計監査人設置会社であるときは、組織変更後相互会社の会計監査人となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計監査人となるべき者の履歴書(会計監査人となるべき者が法人であるときは、当該会計監査人となるべき者の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。第四十六条第十一号の二において同じ。) 十七 基金の募集をしたときは、基金の拠出の申込み又は法第七十八条第三項において準用する法第三十条の契約を証する書面 十八 基金の募集をしたときは、法第七十八条第三項において準用する法第三十条の三第一項の基金の払込みがあったことを証する書面 十九 法第七十九条第二項の組織変更後相互会社の取締役(組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)となるべき者の調査報告書又は同条第三項において準用する会社法第九十四条第一項の規定により選任された者の調査報告書並びにこれらの附属書類 二十 社債原簿 二十一 その他法第八十条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし