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保険業法平成七年法律第百五号

第30条(設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当てに関する特則)

前二条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。

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なし