保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第11の5条(組織変更後相互会社の基金の募集について準用する法の規定の読替え)
法第七十八条第三項の規定において同条第一項の募集について法第三十条並びに第三十条の三第一項及び第五項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十条 の規定 の規定並びに第七十八条第三項において準用する前条の規定 第三十条の三第一項 遅滞なく、第二十八条第一項第三号 第七十八条第二項第三号に掲げる期日までに、同項第四号 第三十条の三第五項 同項に規定する 同条第二項第三号に掲げる