保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第30の3条(外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
法第二百十六条の規定において外国相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合においては、同法(第一条の三、第十二条第一項第一号、第十二条の二第五項、第二十七条、第三十三条第一項、第四十四条第二項第二号、第百二十八条、第百二十九条第一項第二号及び第三項並びに第百三十条第一項を除く。)の規定中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「日本における主たる店舗」と、「代表者」とあるのは「日本における代表者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第一条の三 営業所 日本における主たる店舗(保険業法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。以下同じ。) 第十二条の二第五項 営業所(会社にあつては、本店) 日本における主たる店舗 第二十七条 商号の登記は 名称の登記は 商号が 名称が 商号と 商号又は名称と 営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) 日本における主たる店舗 商号の登記に 商号又は名称の登記に 営業所の 営業所(会社にあつては、本店)又は主たる事務所の 第三十三条第一項 商号 名称 営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) 日本における主たる店舗 営業所を 日本における主たる店舗を 営業所の 日本における主たる店舗の 第四十四条第二項第二号 営業所 日本国内における事務所
2 法第二百十六条の規定において外国相互会社に関する登記について商業登記法第十五条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十四条第一号 営業所 日本における主たる店舗 第二十四条第十二号及び第十三号 商号 名称 第五十一条第一項 本店 日本における主たる店舗