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保険業法平成七年法律第百五号

第216条(商業登記法の準用)

商業登記法第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十三条の二まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認)、第二十四条(第十号及び第十一号を除く。)(申請の却下)、第二十五条から第二十七条まで(提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第三十三条(商号の登記の抹消)、第四十四条、第四十五条(会社の支配人の登記)、第五十一条、第五十二条(本店移転の登記)、第百二十八条(申請人)、第百二十九条(外国会社の登記)、第百三十条第一項及び第三項(変更の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、外国相互会社に関する登記について準用する。 この場合において、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と、同法第十九条の三中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第百二十九条第一項中「会社法第九百三十三条第一項の規定による外国会社」とあるのは「外国相互会社の事務所の設置」と、同項第四号中「会社法第九百三十九条第二項」とあるのは「保険業法第二百十七条第一項」と、同条第三項中「日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所」とあるのは「日本国内に事務所」と、同法第百三十条第三項中「前二項の登記の」とあるのは「第一項の登記の」と、「既に前二項」とあるのは「既に同項」と、「、前二項」とあるのは「、同項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第二百十六条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第二百十六条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「外国相互会社に関する登記」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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準用 商業登記法 第145条 準用 保険業法 第216条 (商業登記法の準用) 引用 商業登記法 第1の3条 (登記所) 引用 商業登記法 第2条 (事務の委任) 引用 商業登記法 第3条 (事務の停止) 引用 商業登記法 第4条 (登記官) 引用 商業登記法 第5条 (登記官の除斥) 引用 商業登記法 第12条 (印鑑証明) 引用 商業登記法 第19の3条 (添付書面の特例) 引用 商業登記法 第129条 (外国会社の登記) 引用 商業登記法 第148条 (省令への委任) 引用 保険業法 第7条 (商号又は名称) 引用 保険業法 第7の2条 (名義貸しの禁止) 引用 保険業法 第8条 (取締役等の兼職制限) 引用 保険業法 第8の2条 (取締役等の適格性) 引用 保険業法 第9条 (公告方法) 引用 保険業法 第10条 (募集株式等の申込み) 引用 保険業法 第11条 (基準日) 引用 保険業法 第12条 (取締役等の資格等) 引用 保険業法 第13条 (株主総会参考書類及び議決権行使書面等) 引用 保険業法 第14条 (会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等) 引用 保険業法 第15条 (準備金) 引用 保険業法 第24条 引用 保険業法 第25条 引用 保険業法 第26条 (定款の備置き及び閲覧等) 引用 保険業法 第27条 (相互会社の設立時の基金の募集) 引用 保険業法 第33条 (基準日) 引用 保険業法 第44条 (総代会の決議の方法等) 引用 保険業法 第45条 (総代会招集請求権) 引用 保険業法 第51条 (機関) 引用 保険業法 第52条 (選任) 引用 保険業法 第128条 (報告又は資料の提出) 引用 保険業法 第129条 (立入検査) 引用 保険業法 第130条 (健全性の基準) 引用 保険業法 第132条 (業務の停止等) 引用 保険業法 第133条 (免許の取消し等) 引用 保険業法 第134条 引用 保険業法 第135条 (保険契約の移転) 引用 保険業法 第136条 (保険契約の移転の決議) 引用 保険業法 第136の2条 (保険契約の移転に係る書類の備置き等)