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商業登記法
昭和三十八年法律第百二十五号
第3条
(事務の停止)
法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
金融商品取引法
第102の11条
(商業登記法の準用)
引用
投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
(商業登記法の準用)
引用
保険業法
第67条
(相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用)
引用
保険業法
第216条
(商業登記法の準用)
引用
存続都道府県中央会等の組織変更の登記に関する政令
第2条
(存続全国中央会の組織変更の登記)
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