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保険業法平成七年法律第百五号

第67条(相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用)

会社法第七編第四章第一節(第九百七条を除く。)(総則)の規定並びに商業登記法第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第三十一条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)、第三十三条(商号の登記の抹消)、第四十四条(第三項を除く。)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第四十六条(添付書面の通則)、第四十七条第一項及び第三項(設立の登記)、第五十一条から第五十五条まで(本店移転の登記、取締役等の変更の登記、一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、相互会社に関する登記について準用する。 この場合において、会社法第七編第四章第一節(第九百七条を除く。)の規定中「この法律」とあるのは「保険業法」と、商業登記法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と、同法第十九条の三中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第四十六条第二項中「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同条第三項中「会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十九条第一項又は保険業法第五十三条の十六若しくは第百八十条の十五において準用する会社法第三百七十条」と、「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第四項中「会社法第三百九十九条の十三第五項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十三の三第五項」と、同条第五項中「会社法第四百十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十第四項」と、同法第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 40

準用 商業登記法 第145条 準用 保険業法 第41条 (会社法の準用) 準用 保険業法 第67条 (相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用) 準用 保険業法 第180の15条 (清算人会の運営) 引用 商業登記法 第1の3条 (登記所) 引用 商業登記法 第2条 (事務の委任) 引用 商業登記法 第3条 (事務の停止) 引用 商業登記法 第4条 (登記官) 引用 商業登記法 第5条 (登記官の除斥) 引用 商業登記法 第12条 (印鑑証明) 引用 商業登記法 第19の3条 (添付書面の特例) 引用 商業登記法 第46条 (添付書面の通則) 引用 商業登記法 第148条 (省令への委任) 引用 保険業法 第7条 (商号又は名称) 引用 保険業法 第7の2条 (名義貸しの禁止) 引用 保険業法 第8条 (取締役等の兼職制限) 引用 保険業法 第8の2条 (取締役等の適格性) 引用 保険業法 第9条 (公告方法) 引用 保険業法 第10条 (募集株式等の申込み) 引用 保険業法 第11条 (基準日) 引用 保険業法 第12条 (取締役等の資格等) 引用 保険業法 第13条 (株主総会参考書類及び議決権行使書面等) 引用 保険業法 第14条 (会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等) 引用 保険業法 第15条 (準備金) 引用 保険業法 第21条 (会社法等の準用) 引用 保険業法 第22条 (定款) 引用 保険業法 第23条 (定款の記載又は記録事項) 引用 保険業法 第24条 引用 保険業法 第25条 引用 保険業法 第26条 (定款の備置き及び閲覧等) 引用 保険業法 第27条 (相互会社の設立時の基金の募集) 引用 保険業法 第31条 (社員の責任) 引用 保険業法 第33条 (基準日) 引用 保険業法 第44条 (総代会の決議の方法等) 引用 保険業法 第45条 (総代会招集請求権) 引用 保険業法 第46条 (提案権) 引用 保険業法 第47条 (総代会検査役選任請求権) 引用 保険業法 第51条 (機関) 引用 保険業法 第51の2条 (社外取締役の設置義務) 引用 保険業法 第52条 (選任)

この条文を準用・引用する条文 17

準用 保険業法 第57条 (基金償却積立金の取崩し) 準用 保険業法 第60の2条 (基金の拠出の申込み) 準用 保険業法 第65条 (設立の登記の申請) 準用 保険業法 第67条 (相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用) 準用 保険業法 第84条 (登記) 準用 保険業法 第146条 (公告及び登記) 準用 保険業法 第155条 (保険契約の移転による解散の登記) 準用 保険業法 第170条 (合併の登記の申請等) 準用 保険業法施行令 第10条 (相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第11の6条 (株式会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第12の6条 (相互会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第17の16条 (相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第23条 (認可決定謄本等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第25条 (取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第36条 (新相互会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第48条 (保険業を営む株式会社についての会社更生法施行令の規定の適用) 引用 保険業法 第211条 (事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用)