保険業法平成七年法律第百五号
第51の2条(社外取締役の設置義務)
監査役会設置会社は、社外取締役(相互会社の取締役であって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。 ただし、最終事業年度(各事業年度に係る第五十四条の三第二項に規定する計算書類につき第五十四条の六第二項の承認(同条第四項に規定する場合には、第五十四条の四第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表(第五十四条の六第四項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用する同条第三項の規定により定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この款において同じ。)に報告された貸借対照表をいい、相互会社の成立後最初の定時社員総会までの間においては、第五十四条の三第一項の貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)に基金(第五十六条の基金償却積立金を含む。)として計上した額が五億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円未満であるものは、この限りでない。 一 当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役等(業務執行取締役(相互会社にあっては第五十三条の十三第一項各号に掲げる取締役及び当該相互会社の業務を執行したその他の取締役をいい、株式会社にあっては会社法第三百六十三条第一項各号(取締役会設置会社の取締役の権限)に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人をいう。以下同じ。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。 二 その就任の前十年内のいずれかの時において当該相互会社又はその実質子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。 三 当該相互会社の取締役若しくは執行役又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族でないこと。