保険業法平成七年法律第百五号 第56条(基金償却積立金の積立て) 基金を償却するときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積立金として積み立てなければならない。