保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第59の2条(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 (1) 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称) (2) 各株主の持株数 (3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合 ハ 相互会社にあっては、基金拠出額の多い順に五以上の基金拠出者に関する次に掲げる事項 (1) 氏名(基金拠出者が法人その他の団体である場合には、その名称) (2) 各基金拠出者の基金拠出額 (3) 基金の総額に占める各基金拠出額の割合 ニ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名 ホ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称 ヘ 会計監査人の氏名又は名称 二 保険会社の主要な業務の内容(保険金信託業務を行う場合にあっては、当該保険金信託業務の内容を含む。) 三 保険会社の主要な業務に関する次に掲げる事項 イ 直近の事業年度における事業の概況 ロ 直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項((15)から(19)までに掲げる事項については、保険金信託業務を行う場合に限る。) (1) 経常収益 (2) 経常利益又は経常損失 (3) 当期純利益又は当期純損失(相互会社にあっては当期純剰余又は当期純損失) (4) 資本金の額及び発行済株式の総数(相互会社にあっては、基金(法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額) (5) 純資産額(株式会社である損害保険会社に限る。) (6) 総資産額及び特別勘定又は積立勘定として経理された資産額 (7) 責任準備金残高 (8) 貸付金残高 (9) 有価証券残高 (10) 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。第八十六条第二項において同じ。)及び次条第一項第二号ロ(7)に規定する比率(保険会社及びその子会社等に係る法第百三十条各号に掲げる額が存在する場合であって、法第百十一条第二項に規定する説明書類を作成していない場合に限る。) (11) 配当性向(株式会社である損害保険会社に限る。) (12) 相互会社にあっては、第三十条の四の規定により計算した額に占める第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金及び同項第二号の社員配当平衡積立金に積み立てる額の合計額の割合 (13) 従業員数 (14) 保有契約高(損害保険会社にあっては、正味収入保険料の額) (15) 信託報酬 (16) 信託勘定貸出金残高 (17) 信託勘定有価証券残高((18)に掲げる事項を除く。) (18) 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等残高 (19) 信託財産額 ハ 直近の二事業年度における業務の状況を示す指標等として別表に掲げる事項 ニ 責任準備金の残高として別表に掲げる事項 ホ 損害保険会社にあっては、直近の五事業年度における次に掲げる事項 (1) 当該事業年度の前事業年度に積み立てた支払備金から前事業年度以前に発生した保険事故に係る当該事業年度に計上した支払保険金及び当該事業年度に積み立てた支払備金の合計額を差し引いた金額(自動車損害賠償保障法第五条の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第二条第二項に規定する地震保険契約に係るものを除く。) (2) 保険事故発生年度別又は保険引受年度別の保険事故に係る直近事業年度までの各事業年度における支払備金及び累計支払保険金の合計額(平均支払期間が長い保険契約の種類に限る。) 四 保険会社の運営に関する次に掲げる事項 イ リスク管理の体制 ロ 法令遵守の体制 ハ 法第百二十一条第一項第一号の確認(第三分野保険に係るものに限る。)の合理性及び妥当性 ニ 生命保険会社にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 (1) 指定生命保険業務紛争解決機関(法第百五条の二第一項第一号に規定する指定生命保険業務紛争解決機関をいう。ニにおいて同じ。)が存在する場合 当該生命保険会社が同号に定める生命保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定生命保険業務紛争解決機関の商号又は名称 (2) 指定生命保険業務紛争解決機関が存在しない場合 当該生命保険会社の法第百五条の二第一項第二号に定める生命保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 ホ 損害保険会社にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 (1) 指定損害保険業務紛争解決機関(法第百五条の三第一項第一号に規定する指定損害保険業務紛争解決機関をいう。ホにおいて同じ。)が存在する場合 当該損害保険会社が同号に定める損害保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定損害保険業務紛争解決機関の商号又は名称 (2) 指定損害保険業務紛争解決機関が存在しない場合 当該損害保険会社の法第百五条の三第一項第二号に定める損害保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 五 保険会社の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項(ハに掲げる事項については、保険金信託業務を行う場合に限る。) イ 貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない場合に限る。)及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書) ロ 保険会社の有する債権(その価額が別紙様式第七号又は第十二号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する保険会社がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第一項第三号ロ、第二百十条の十の二第一項第四号ロ及び第二百十一条の八十二第一項第四号ロにおいて同じ。)、貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記される有価証券の貸付けをいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額 (1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。以下同じ。) (2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((1)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。) (3) 三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げる貸付金に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。) (4) 貸付条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)から(3)までに掲げる貸付金に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。) (5) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。以下同じ。) ハ 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額 ニ 保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社に係る法第百三十条各号に掲げる額を用いて定めたものに限り、当該各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額並びに第八十七条第二号の二に規定する額の算出方法及びその計算の基礎となる係数を含む。)及び次条第一項第三号ハに規定する保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社及びその子会社等に係る法第百三十条各号に掲げる額が存在する場合であって、法第百十一条第二項に規定する説明書類を作成していない場合に限る。) ホ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益 (1) 有価証券 (2) 金銭の信託 (3) デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) (4) 法第九十八条第一項第八号に規定する金融等デリバティブ取引 (5) 先物外国為替取引 (6) 有価証券関連デリバティブ取引((7)に掲げるものを除く。) (7) 金融商品取引法第二十八条第八項第三号イ若しくは第四号イに掲げる取引又は外国金融商品市場における同項第三号イに掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) ヘ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 ト 貸付金償却の額 チ 法第百十一条第一項の規定により公衆の縦覧に供する書類について会社法(相互会社にあっては、法)による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨 リ 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分計算書又は損失処理計算書及び基金等変動計算書)について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨 六 事業年度の末日において、当該保険会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該保険会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第一項第四号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2 法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、保険会社の営業所又は事務所(本店又は主たる事務所、支店又は従たる事務所及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。