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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第59の5条
法第百十一条第四項に規定する内閣府令で定める場所は、第五十九条の二第二項に規定する場所とする。
この条文が引く先
2
引用
保険業法
第111条
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
引用
保険業法施行規則
第59の2条
(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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